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(関東州地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 昭和8年10月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百六十號
關東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二條中「土木書記 專任九人以內」ヲ「土木書記 專任十人以內」ニ、「土木技師 專任三人以內」ヲ「土木技師 專任四人以內」ニ、「土木技手 專任二十二人以內」ヲ「土木技手 專任二十七人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百六十号
関東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二条中「土木書記 専任九人以内」ヲ「土木書記 専任十人以内」ニ、「土木技師 専任三人以内」ヲ「土木技師 専任四人以内」ニ、「土木技手 専任二十二人以内」ヲ「土木技手 専任二十七人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革