(昭和七年法律第十三号施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 昭和8年9月25日
法令の形式: 勅令
朕昭和七年法律第十三號施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第二百四十七號
昭和七年法律第十三號施行令中左ノ通改正ス
第七條 本令中退職又ハ死亡當時ノ俸給ノ換算ニ關スル規定ハ退職又ハ死亡前一年內ノ各俸給ノ換算ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和七年法律第十三号施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第二百四十七号
昭和七年法律第十三号施行令中左ノ通改正ス
第七条 本令中退職又ハ死亡当時ノ俸給ノ換算ニ関スル規定ハ退職又ハ死亡前一年内ノ各俸給ノ換算ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス