(金銀地金精製及品位証明規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 昭和8年9月1日
法令の形式: 勅令
朕金銀地金精製及品位證明規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第二百三十四號
金銀地金精製及品位證明規則中左ノ通改正ス
第二條中「一百匁」ヲ「三百七十五グラム」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金銀地金精製及品位証明規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第二百三十四号
金銀地金精製及品位証明規則中左ノ通改正ス
第二条中「一百匁」ヲ「三百七十五グラム」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス