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(関東庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 昭和8年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百二十九號
關東廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「南滿洲鐵道株式會社」ノ下ニ「及滿洲電信電話株式會社」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百二十九号
関東庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「南満洲鉄道株式会社」ノ下ニ「及満洲電信電話株式会社」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革