(自動車運輸事業以外ノ自動車ニ依ル運送事業ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 昭和8年8月2日
法令の形式: 勅令
朕自動車運輸事業以外ノ自動車ニ依ル運送事業ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
鐵道大臣 三土忠造
勅令第二百二十號
鐵道大臣自動車交通事業ノ統制其ノ他公益上必要アリト認ムルトキハ自動車運輸事業以外ノ自動車ニ依ル運送事業ノ經營ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得
自動車運輸事業以外ノ自動車ニ依ル運送事業ニ關シ必要ナル事項ハ鐵道大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ自動車交通事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕自動車運輸事業以外ノ自動車ニ依ル運送事業ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
鉄道大臣 三土忠造
勅令第二百二十号
鉄道大臣自動車交通事業ノ統制其ノ他公益上必要アリト認ムルトキハ自動車運輸事業以外ノ自動車ニ依ル運送事業ノ経営ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得
自動車運輸事業以外ノ自動車ニ依ル運送事業ニ関シ必要ナル事項ハ鉄道大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ自動車交通事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス