(陸軍造兵廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 昭和8年7月29日
法令の形式: 勅令
朕陸軍造兵廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第二百一號
陸軍造兵廠令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「王子、名古屋及大阪」ヲ「名古屋、大阪及小倉」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍造兵廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第二百一号
陸軍造兵廠令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「王子、名古屋及大阪」ヲ「名古屋、大阪及小倉」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス