(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 昭和8年7月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月二十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百九十八號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任四百三十七人」ヲ「屬 專任四百三十八人」ニ、「技手 專任三百五人」ヲ「技手 專任三百十人」ニ改ム
第十八條第一項中「技手 專任百十四人」ヲ「技手 專任百十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月二十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百九十八号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任四百三十七人」ヲ「属 専任四百三十八人」ニ、「技手 専任三百五人」ヲ「技手 専任三百十人」ニ改ム
第十八条第一項中「技手 専任百十四人」ヲ「技手 専任百十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス