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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 昭和8年7月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月二十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百九十六號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「地方警視 專任十七人」ヲ「地方警視 專任十九人」ニ、「警部 專任二百三十五人」ヲ「警部 專任二百三十八人」ニ、「警部補 專任二百八十一人」ヲ「警部補 專任二百八十三人」ニ改ム
第三十二條第二項中「七」ヲ「九」ニ改ム
第三十三條第一項中「地方理事官 五十九人」ヲ「地方理事官 六十三人」ニ、「視學 專任五十二人」ヲ「視學 專任五十四人」ニ、「屬 專任三百四十七人」ヲ「屬 專任三百五十三人」ニ、「技手 專任五十二人」ヲ「技手 專任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年十二月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月二十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百九十六号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「地方警視 専任十七人」ヲ「地方警視 専任十九人」ニ、「警部 専任二百三十五人」ヲ「警部 専任二百三十八人」ニ、「警部補 専任二百八十一人」ヲ「警部補 専任二百八十三人」ニ改ム
第三十二条第二項中「七」ヲ「九」ニ改ム
第三十三条第一項中「地方理事官 五十九人」ヲ「地方理事官 六十三人」ニ、「視学 専任五十二人」ヲ「視学 専任五十四人」ニ、「属 専任三百四十七人」ヲ「属 専任三百五十三人」ニ、「技手 専任五十二人」ヲ「技手 専任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年十二月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革