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(外国保険会社ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 昭和8年6月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(外国保険会社ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十三年勅令第三百八十號外國保險會社ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第百六十號
明治三十三年勅令第三百八十號中左ノ通改正ス
第七條ノ二第二項中「第二十條ノ二第二項、第三項」ヲ「第二十條ノ二第一項、第二項」ニ、「及ヒ第二十條ノ九」ヲ「、第二十條ノ九及第四十一條ノ三」ニ、「第二十條ノ二第三項」ヲ「第二十條ノ二第二項」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年法律第九號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十三年勅令第三百八十号外国保険会社ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第百六十号
明治三十三年勅令第三百八十号中左ノ通改正ス
第七条ノ二第二項中「第二十条ノ二第二項、第三項」ヲ「第二十条ノ二第一項、第二項」ニ、「及ヒ第二十条ノ九」ヲ「、第二十条ノ九及第四十一条ノ三」ニ、「第二十条ノ二第三項」ヲ「第二十条ノ二第二項」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年法律第九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革