(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 昭和8年6月14日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百五十四號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「輸入及移入ノ苗木類ノ消毒」ヲ「輸入、移入、輸出及移出ノ植物ノ檢査」ニ改ム
第三條中「關稅官 專任五人」ヲ「關稅官 專任六人」ニ、
事務官補
監視
鑑查官補
技手
監吏
專任二百六十九人
事務官補
監視
鑑查官補
技手
監吏
專任二百九十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百五十四号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「輸入及移入ノ苗木類ノ消毒」ヲ「輸入、移入、輸出及移出ノ植物ノ検査」ニ改ム
第三条中「関税官 専任五人」ヲ「関税官 専任六人」ニ、
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任二百六十九人
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任二百九十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス