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(官立文理科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 昭和8年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官立文理科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立文理科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百四十四號
官立文理科大學官制中左ノ通改正ス
第十九條
官立文理科大學ニ附屬臨海實驗所ヲ置ク
臨海實驗所ニ臨海實驗所長ヲ置ク敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
臨海實驗所長ハ大學長ノ監督ノ下ニ於テ臨海實驗所ノ事務ヲ掌理ス
別表東京文理科大學及廣島文理科大學ノ各項中助敎授ノ欄「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、助手ノ欄「二十九人」ニ「三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立文理科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百四十四号
官立文理科大学官制中左ノ通改正ス
第十九条
官立文理科大学ニ附属臨海実験所ヲ置ク
臨海実験所ニ臨海実験所長ヲ置ク教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
臨海実験所長ハ大学長ノ監督ノ下ニ於テ臨海実験所ノ事務ヲ掌理ス
別表東京文理科大学及広島文理科大学ノ各項中助教授ノ欄「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、助手ノ欄「二十九人」ニ「三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革