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(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和8年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百三十四號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第五條ノ二第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外醫院ニ藥劑手ヲ置ク判任トス
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
藥劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫院ニ於ケル調劑ニ從事ス
別表朝鮮總督府諸學校職員定員表中京城師範學校ノ項敎諭ノ欄「二十九人」ヲ「三十五人」ニ改メ同表中書記ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
藥劑手
一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百三十四号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第五条ノ二第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外医院ニ薬剤手ヲ置ク判任トス
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
薬剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医院ニ於ケル調剤ニ従事ス
別表朝鮮総督府諸学校職員定員表中京城師範学校ノ項教諭ノ欄「二十九人」ヲ「三十五人」ニ改メ同表中書記ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
薬剤手
一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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