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(登録税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 昭和8年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
登録税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕登錄稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百十五號
登錄稅法施行規則中左ノ通改正ス
第四條ノ二
前條ノ規定ハ登錄稅法第十六條ノ五第二項ノ規定ニ依ル登錄稅ノ徵收ニ付之ヲ準用ス
第四條ノ三
登錄稅法第十六條ノ五第二項ノ規定ニ依ル登記又ハ登錄カ第二囘以後ノ社債ノ發行ニ關スルモノナルトキハ登錄稅ノ徵收ニ付テハ擔保ノ目的ニシテ前囘迄ノ發行ニ付登錄稅ヲ納付シテ登記又ハ登錄ヲ受ケタルモノノ價格ヨリ其ノ納付シタル登錄稅ノ算出ノ基準ト爲リタル金額ヲ控除シタル殘額ヲ以テ其ノ囘ノ發行ニ於ケル擔保ノ目的ノ價格ト看做ス
附 則
本令ハ昭和八年法律第四十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕登録税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百十五号
登録税法施行規則中左ノ通改正ス
第四条ノ二
前条ノ規定ハ登録税法第十六条ノ五第二項ノ規定ニ依ル登録税ノ徴収ニ付之ヲ準用ス
第四条ノ三
登録税法第十六条ノ五第二項ノ規定ニ依ル登記又ハ登録カ第二回以後ノ社債ノ発行ニ関スルモノナルトキハ登録税ノ徴収ニ付テハ担保ノ目的ニシテ前回迄ノ発行ニ付登録税ヲ納付シテ登記又ハ登録ヲ受ケタルモノノ価格ヨリ其ノ納付シタル登録税ノ算出ノ基準ト為リタル金額ヲ控除シタル残額ヲ以テ其ノ回ノ発行ニ於ケル担保ノ目的ノ価格ト看做ス
附 則
本令ハ昭和八年法律第四十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革