(憲兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 昭和8年5月17日
法令の形式: 勅令
朕憲兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
海軍大臣 大角岑生
勅令第百十號
憲兵令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第三條第二項中「要塞司令官又ハ其ノ職務ヲ行フ官廳、」ノ下ニ「宇品港域軍事取締法ノ施行ニ付テハ陸軍運輸部長、」ヲ加フ
第十八條中「一二等卒」ヲ「一二等兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕憲兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
海軍大臣 大角岑生
勅令第百十号
憲兵令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第三条第二項中「要塞司令官又ハ其ノ職務ヲ行フ官庁、」ノ下ニ「宇品港域軍事取締法ノ施行ニ付テハ陸軍運輸部長、」ヲ加フ
第十八条中「一二等卒」ヲ「一二等兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス