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(関東州裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 昭和8年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州裁判事務取扱令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第九十七號
關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一條中「刑事訴訟費用法」ノ次ニ左ノ如ク加フ
一
刑事補償法
第七十五條ノ二
第七十二條又ハ第七十四條ノ規定ニ依ル勾引又ハ勾留ハ之ヲ刑事補償法第一條第二項ニ規定スル未決勾留ト看做ス
第六條、第百十二條、第百十四條、第百十七條、第百二十二條、第百二十六條、第百二十九條及第百三十一條中「又ハ民政支署長」ヲ削ル
第百十條中「又ハ民政支署」ヲ削ル
第百十一條中「又ハ民政支署長」及「又ハ民政支署」ヲ削ル
第百二十五條中「及民政支署長」ヲ削ル
第百四十條中「竝民政支署」及「、民政支署長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第九十七号
関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一条中「刑事訴訟費用法」ノ次ニ左ノ如ク加フ
一
刑事補償法
第七十五条ノ二
第七十二条又ハ第七十四条ノ規定ニ依ル勾引又ハ勾留ハ之ヲ刑事補償法第一条第二項ニ規定スル未決勾留ト看做ス
第六条、第百十二条、第百十四条、第百十七条、第百二十二条、第百二十六条、第百二十九条及第百三十一条中「又ハ民政支署長」ヲ削ル
第百十条中「又ハ民政支署」ヲ削ル
第百十一条中「又ハ民政支署長」及「又ハ民政支署」ヲ削ル
第百二十五条中「及民政支署長」ヲ削ル
第百四十条中「並民政支署」及「、民政支署長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革