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(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 昭和8年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第四百七號臺灣ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第九十六號
大正十一年勅令第四百七號中左ノ通改正ス
第四十條
第二十八條ノ規定ニ依ル拘禁ハ之ヲ刑事補償法第一條第一項ニ規定スル未決勾留ト看做ス
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕大正十一年勅令第四百七号台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第九十六号
大正十一年勅令第四百七号中左ノ通改正ス
第四十条
第二十八条ノ規定ニ依ル拘禁ハ之ヲ刑事補償法第一条第一項ニ規定スル未決勾留ト看做ス
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
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