(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 昭和8年5月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第九十四號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任五人」ヲ「事務官 專任六人」ニ、「屬 專任四十九人」ヲ「屬 專任五十一人」ニ、
警部
警部補
專任十二人
警部
警部補
專任十七人
ニ、「技手 專任十五人」ヲ「技手 專任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第九十四号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任五人」ヲ「事務官 専任六人」ニ、「属 専任四十九人」ヲ「属 専任五十一人」ニ、
警部
警部補
専任十二人
警部
警部補
専任十七人
ニ、「技手 専任十五人」ヲ「技手 専任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス