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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 昭和8年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第七十九號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中「地方事務官 專任三百八十四人」ヲ「地方事務官 專任四百四人」ニ、「地方警視 專任二百三十六人」ヲ「地方警視 專任二百五十四人」ニ、「屬 專任二千五百四十三人」ヲ「屬 專任二千五百三十三人」ニ、「警部 專任千三百八十八人」ヲ「警部 專任千三百七十人」ニ、「技手 專任九百九十八人」ヲ「技手 專任千十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第七十九号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中「地方事務官 専任三百八十四人」ヲ「地方事務官 専任四百四人」ニ、「地方警視 専任二百三十六人」ヲ「地方警視 専任二百五十四人」ニ、「属 専任二千五百四十三人」ヲ「属 専任二千五百三十三人」ニ、「警部 専任千三百八十八人」ヲ「警部 専任千三百七十人」ニ、「技手 専任九百九十八人」ヲ「技手 専任千十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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