(陸軍衛生部士官ノ補充及現役期間ノ臨時特例ニ規定スル軍医候補生及衛生部士官ノ給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 昭和8年5月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍衞生部士官ノ補充及現役期間ノ臨時特例ニ規定スル軍醫候補生及衞生部士官ノ給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十五號
第一條 陸軍衞生部士官ノ補充及現役期間ノ臨時特例ニ依リ採用セラレタル軍醫候補生ノ給與ニ付テハ士官候補生ノ給與ニ關スル規定ヲ準用ス
第二條 前條ノ軍醫候補生ニシテ見習醫官ヲ命ゼラレ次デ衞生部士官ニ任ゼラレタルモノニ給スル服裝手當ハ陸軍給與令第十二表定額ノ半額トス
第三條 前條ノ衞生部士官陸軍衞生部士官ノ補充及現役期間ノ臨時特例第四條第一項但書ノ規定ニ依リ引續キ現役ニ服スルコトヲ許可セラレタルトキハ服裝手當トシテ其ノ際更ニ陸軍給與令第十二表ニ規定スル服裝手當ノ定額ノ半額ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍衛生部士官ノ補充及現役期間ノ臨時特例ニ規定スル軍医候補生及衛生部士官ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十五号
第一条 陸軍衛生部士官ノ補充及現役期間ノ臨時特例ニ依リ採用セラレタル軍医候補生ノ給与ニ付テハ士官候補生ノ給与ニ関スル規定ヲ準用ス
第二条 前条ノ軍医候補生ニシテ見習医官ヲ命ゼラレ次デ衛生部士官ニ任ゼラレタルモノニ給スル服装手当ハ陸軍給与令第十二表定額ノ半額トス
第三条 前条ノ衛生部士官陸軍衛生部士官ノ補充及現役期間ノ臨時特例第四条第一項但書ノ規定ニ依リ引続キ現役ニ服スルコトヲ許可セラレタルトキハ服装手当トシテ其ノ際更ニ陸軍給与令第十二表ニ規定スル服装手当ノ定額ノ半額ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス