(陸軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 昭和8年4月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十三號
陸軍武官服役令中左ノ通改正ス
第十六條第二號但書ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和八年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ陸軍補充令第六十七條ノ規定ニ依リ下士官ト爲リタル者ノ現役期間ハ仍從前ノ例ニ依ル
朕陸軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十三号
陸軍武官服役令中左ノ通改正ス
第十六条第二号但書ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和八年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ陸軍補充令第六十七条ノ規定ニ依リ下士官ト為リタル者ノ現役期間ハ仍従前ノ例ニ依ル