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(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和8年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
兵役法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十二號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第二條中「(幹部候補生ヲ除ク)」ヲ「(陸軍補充令第百十五條第一項第五號該當者及幹部候補生ヲ除ク)」ニ改ム
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍補充令第百十五條第一項第五號該當者ノ兵役上ノ身分取扱ハ現役トス
第六條
陸軍補充令第百十五條第一項第五號該當者及幹部候補生(甲種幹部候補生ヲ除ク)ハ之ヲ現役ノ實役ニ就カシム
第二條ノ規定ニ該當スル者戰時又ハ事變ニ際スルトキハ之ヲ現役ノ實役ニ就カシムルコトヲ得甲種幹部候補生ニ付亦同ジ
第二十條中「第六條」ヲ「第六條第二項」ニ改ム
第三十三條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
看護兵及磨工兵 一年六月但シ陸軍補充令第八十八條ノ二ノ規定ニ依リ看護兵ヲ命ゼラレタル者ノ在營期間ハ入營ノ日ヨリ之ヲ起算シ一年六月トス
第八十條中「關東州、」ノ下ニ「滿洲國、」ヲ加フ
第百二十七條第二項、第百三十四條及第百四十三條第一項中「滿洲」ヲ「滿洲國」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十二号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第二条中「(幹部候補生ヲ除ク)」ヲ「(陸軍補充令第百十五条第一項第五号該当者及幹部候補生ヲ除ク)」ニ改ム
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍補充令第百十五条第一項第五号該当者ノ兵役上ノ身分取扱ハ現役トス
第六条
陸軍補充令第百十五条第一項第五号該当者及幹部候補生(甲種幹部候補生ヲ除ク)ハ之ヲ現役ノ実役ニ就カシム
第二条ノ規定ニ該当スル者戦時又ハ事変ニ際スルトキハ之ヲ現役ノ実役ニ就カシムルコトヲ得甲種幹部候補生ニ付亦同ジ
第二十条中「第六条」ヲ「第六条第二項」ニ改ム
第三十三条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
看護兵及磨工兵 一年六月但シ陸軍補充令第八十八条ノ二ノ規定ニ依リ看護兵ヲ命ゼラレタル者ノ在営期間ハ入営ノ日ヨリ之ヲ起算シ一年六月トス
第八十条中「関東州、」ノ下ニ「満洲国、」ヲ加フ
第百二十七条第二項、第百三十四条及第百四十三条第一項中「満洲」ヲ「満洲国」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革