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(陸軍教導学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 昭和8年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍教導学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍敎導學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十號
陸軍敎導學校令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ、「兵卒」ヲ「兵」ニ改ム
第一條中「現役步兵科」ヲ「步、騎、砲兵科現役」ニ改ム
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
仙臺及熊本陸軍敎導學校ニ於テハ步兵科下士官ト爲スベキ學生ヲ、豐橋陸軍敎導學校ニ於テハ步、騎、砲兵科下士官ト爲スベキ學生ヲ敎育ス
第五條中「現役步兵科」ヲ「步、騎、砲兵科現役」ニ改ム
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
豐橋陸軍敎導學校ニ在リテハ兵科每ニ學生隊ヲ置ク
第七條ニ左ノ一項ヲ加フ
豐橋陸軍敎導學校ノ騎兵及砲兵學生隊ニハ學生隊機關銃隊長ヲ置カズ
附 則
本令ハ昭和八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍教導学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十号
陸軍教導学校令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ、「兵卒」ヲ「兵」ニ改ム
第一条中「現役歩兵科」ヲ「歩、騎、砲兵科現役」ニ改ム
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
仙台及熊本陸軍教導学校ニ於テハ歩兵科下士官ト為スベキ学生ヲ、豊橋陸軍教導学校ニ於テハ歩、騎、砲兵科下士官ト為スベキ学生ヲ教育ス
第五条中「現役歩兵科」ヲ「歩、騎、砲兵科現役」ニ改ム
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
豊橋陸軍教導学校ニ在リテハ兵科毎ニ学生隊ヲ置ク
第七条ニ左ノ一項ヲ加フ
豊橋陸軍教導学校ノ騎兵及砲兵学生隊ニハ学生隊機関銃隊長ヲ置カズ
附 則
本令ハ昭和八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革