(帝国鉄道会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 昭和8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕帝國鐵道會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
鐵道大臣 三土忠造
勅令第四十七號
帝國鐵道會計規則中左ノ通改正ス
第十八條第二號ヲ左ノ如ク改メ同條第三號ヲ第四號トス
二 自動車線ノ設備及補充工事ノ爲支出シタル金額
三 鐵道、軌道又ハ自動車運輸事業ノ買收又ハ補償ノ爲支出シタル金額
附 則
本令ハ昭和八年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国鉄道会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
鉄道大臣 三土忠造
勅令第四十七号
帝国鉄道会計規則中左ノ通改正ス
第十八条第二号ヲ左ノ如ク改メ同条第三号ヲ第四号トス
二 自動車線ノ設備及補充工事ノ為支出シタル金額
三 鉄道、軌道又ハ自動車運輸事業ノ買収又ハ補償ノ為支出シタル金額
附 則
本令ハ昭和八年度ヨリ之ヲ施行ス