(陸軍幼年学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍幼年學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第二十七號
陸軍幼年學校令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第五條第一項中「副官」ノ次ニ「學校附」ヲ、「敎官」ノ次ニ
訓育部長
訓育部附
ヲ加ヘ「主計」及「軍醫」ヲ削ル
第七條ノ二 學校附ハ校長ノ命ヲ承ケ各其ノ擔任ノ業務ヲ掌ル
第八條ノ二 訓育部長ハ校長ノ命ヲ承ケ訓育ヲ監理ス
第八條ノ三 訓育部附ハ上官ノ命ヲ承ケ擔任ノ業務ヲ掌ル
第九條 生徒監主事ハ訓育部長ノ命ヲ承ケ訓育ヲ擔任ス
第十條中「擔任」ヲ「分擔」ニ改ム
第十一條 削除
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍幼年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第二十七号
陸軍幼年学校令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第五条第一項中「副官」ノ次ニ「学校附」ヲ、「教官」ノ次ニ
訓育部長
訓育部附
ヲ加ヘ「主計」及「軍医」ヲ削ル
第七条ノ二 学校附ハ校長ノ命ヲ承ケ各其ノ担任ノ業務ヲ掌ル
第八条ノ二 訓育部長ハ校長ノ命ヲ承ケ訓育ヲ監理ス
第八条ノ三 訓育部附ハ上官ノ命ヲ承ケ担任ノ業務ヲ掌ル
第九条 生徒監主事ハ訓育部長ノ命ヲ承ケ訓育ヲ担任ス
第十条中「担任」ヲ「分担」ニ改ム
第十一条 削除
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス