(朝鮮公立学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 昭和8年3月6日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮公立學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二十號
朝鮮公立學校官制中左ノ通改正ス
第一條ヲ第一條ノ二トス
第一條 公立ノ專門學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎授 奏任
生徒監
助敎授 判任
書記 判任
道立醫學專門學校長ハ其ノ地ノ道立醫院ノ院長タル醫官ヲ以テ之ニ充ツ
第三條ノ二專門學校長ハ朝鮮總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條ノ三 敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第三條ノ四 生徒監ハ敎授ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第十三條中「師範學校」ノ上ニ「專門學校、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮公立学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二十号
朝鮮公立学校官制中左ノ通改正ス
第一条ヲ第一条ノ二トス
第一条 公立ノ専門学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教授 奏任
生徒監
助教授 判任
書記 判任
道立医学専門学校長ハ其ノ地ノ道立医院ノ院長タル医官ヲ以テ之ニ充ツ
第三条ノ二専門学校長ハ朝鮮総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条ノ三 教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第三条ノ四 生徒監ハ教授ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第十三条中「師範学校」ノ上ニ「専門学校、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス