(貨幣法中改正法律)
法令番号: 法律第五十八號
公布年月日: 昭和8年9月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル貨幣法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第五十八號
貨幣法中左ノ通改正ス
第二條中「二分」ヲ「七百五十ミリグラム」ニ改ム
第三條中「白銅貨幣」ヲ「ニッケル貨幣」ニ改ム
第五條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 ニッケル貨幣 純ニッケル
第六條 貨幣ノ量目ハ左ノ如シ
一 二十圓金貨幣 一六・六六六六グラム
二 十圓金貨幣 八・三三三三グラム
三 五圓金貨幣 四・一六六六グラム
四 五十錢銀貨幣 四・九五グラム
五 二十錢銀貨幣 一・九八グラム
六 十錢ニッケル貨幣 四グラム
七 五錢ニッケル貨幣 二・八グラム
八 一錢靑銅貨幣 三・七五グラム
九 五厘靑銅貨幣 二・一グラム
第七條中「白銅貨幣」ヲ「ニッケル貨幣」ニ改ム
第十條 金銀貨幣量目ノ公差ハ左ノ如シ
一 金貨幣二十圓ハ每片〇・〇三二四グラム一千枚每ニ三・一一二五グラム十圓ハ每片〇・〇二二六八グラム一千枚每ニ二・三二五グラム五圓ハ每片〇・〇一六二グラム一千枚每ニ一・五三七五グラムトス
二 銀貨幣五十錢ハ每片〇・〇六四一二グラム一千枚每ニ三・九九九七五グラム二十錢ハ每片〇・〇四〇一二グラム一千枚每ニ一・九九九八七グラムトス
第十一條 金貨幣ノ通用最輕量目ハ二十圓金貨幣一六・五七五グラム十圓金貨幣八・二八七五グラム五圓金貨幣四・一四三七五グラムトス
第十二條中「白銅貨幣」ヲ「ニッケル貨幣」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從來發行ノ白銅貨幣ハ從前ノ通通用スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル貨幣法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第五十八号
貨幣法中左ノ通改正ス
第二条中「二分」ヲ「七百五十ミリグラム」ニ改ム
第三条中「白銅貨幣」ヲ「ニッケル貨幣」ニ改ム
第五条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 ニッケル貨幣 純ニッケル
第六条 貨幣ノ量目ハ左ノ如シ
一 二十円金貨幣 一六・六六六六グラム
二 十円金貨幣 八・三三三三グラム
三 五円金貨幣 四・一六六六グラム
四 五十銭銀貨幣 四・九五グラム
五 二十銭銀貨幣 一・九八グラム
六 十銭ニッケル貨幣 四グラム
七 五銭ニッケル貨幣 二・八グラム
八 一銭青銅貨幣 三・七五グラム
九 五厘青銅貨幣 二・一グラム
第七条中「白銅貨幣」ヲ「ニッケル貨幣」ニ改ム
第十条 金銀貨幣量目ノ公差ハ左ノ如シ
一 金貨幣二十円ハ毎片〇・〇三二四グラム一千枚毎ニ三・一一二五グラム十円ハ毎片〇・〇二二六八グラム一千枚毎ニ二・三二五グラム五円ハ毎片〇・〇一六二グラム一千枚毎ニ一・五三七五グラムトス
二 銀貨幣五十銭ハ毎片〇・〇六四一二グラム一千枚毎ニ三・九九九七五グラム二十銭ハ毎片〇・〇四〇一二グラム一千枚毎ニ一・九九九八七グラムトス
第十一条 金貨幣ノ通用最軽量目ハ二十円金貨幣一六・五七五グラム十円金貨幣八・二八七五グラム五円金貨幣四・一四三七五グラムトス
第十二条中「白銅貨幣」ヲ「ニッケル貨幣」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従来発行ノ白銅貨幣ハ従前ノ通通用スヘシ