水産会法の改正案には二つの主要な改正点がある。第一に、水産会法による公法人・自治団体の発展を考慮し、役員選任における監督官庁の認可制度を廃止する。第二に、会員からの会費徴収が財界の影響で困難となっており、市町村長への徴収委託も、市町村自体が町村費徴収に苦慮している状況では実効性に乏しいため、水産会に対して適当な期間を定めた上で強制徴収の権限を付与するものである。これらの改正は現状に即した適切な措置として提案された。
参照した発言: 第64回帝国議会 衆議院 本会議 第15号