(古物商取締法中改正法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 昭和8年4月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル古物商取締法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第五十二號
古物商取締法中左ノ通改正ス
第十七條中「贓物」ヲ「盜品」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル古物商取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第五十二号
古物商取締法中左ノ通改正ス
第十七条中「贓物」ヲ「盗品」ニ改ム