古物商取締法の第17条における「贓物」という用語を「盗品」に改め、善意の古物商を保護する条項を追加することを提案する。本法は明治28年に制定された古い法律であり、政府も改正の必要性を認識しているが、法律全体と関連法規の見直しが必要となるため、改正が遅れている。全国で約100万人の商人が本法の適用を受けており、当業者から強く要望のある部分のみを先行して改正したいというのが本案提出の理由である。なお、本改正案については政府当局とも協議済みである。
参照した発言:
第64回帝国議会 衆議院 本会議 第11号