(古物商取締法中改正法律)
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 昭和8年4月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

古物商取締法の第17条における「贓物」という用語を「盗品」に改め、善意の古物商を保護する条項を追加することを提案する。本法は明治28年に制定された古い法律であり、政府も改正の必要性を認識しているが、法律全体と関連法規の見直しが必要となるため、改正が遅れている。全国で約100万人の商人が本法の適用を受けており、当業者から強く要望のある部分のみを先行して改正したいというのが本案提出の理由である。なお、本改正案については政府当局とも協議済みである。

参照した発言:
第64回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第64回帝国議会

衆議院
(昭和8年2月4日)
(昭和8年3月9日)
貴族院
(昭和8年3月10日)
(昭和8年3月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル古物商取締法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第五十二號
古物商取締法中左ノ通改正ス
第十七條中「贓物」ヲ「盜品」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル古物商取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第五十二号
古物商取締法中左ノ通改正ス
第十七条中「贓物」ヲ「盗品」ニ改ム