(度量衡法中改正法律)
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 昭和8年4月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

度量衡法の現行規定では、薬局を持つ薬剤師が体温計やメートルグラスを販売するには各府県の認可が必要である。しかし、認可を与えない府県があり、病人を抱えている場合でも度量衡販売店まで買いに行かなければならず、民衆が不便を感じている。東京では2,400軒の薬局のうち、許可を持っているのは800軒程度に留まる。体温計等は製造ではなく販売のみの問題であり、商工省の厳重な監督下で製造され検印の押された製品を、薬剤師が販売できるよう法改正を行うものである。なお、本案は第56議会において請願が採択されており、政府も改正の必要性を認めている。

参照した発言:
第64回帝国議会 衆議院 本会議 第24号

審議経過

第64回帝国議会

衆議院
(昭和8年3月9日)
(昭和8年3月16日)
貴族院
(昭和8年3月17日)
(昭和8年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル度量衡法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
法律第五十一號
度量衡法中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ勅令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十二條、第十六條及第十七條中「販賣ノ免許ヲ受ケタル者」ヲ「販賣ノ業ヲ營ム者」ニ改ム
第十四條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 第六條ノ規定ニ違反シテ度量衡器ノ製作、修覆又ハ販賣ノ業ヲ營ミタル者
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル度量衡法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
法律第五十一号
度量衡法中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ勅令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十二条、第十六条及第十七条中「販売ノ免許ヲ受ケタル者」ヲ「販売ノ業ヲ営ム者」ニ改ム
第十四条第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 第六条ノ規定ニ違反シテ度量衡器ノ製作、修覆又ハ販売ノ業ヲ営ミタル者
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム