(特別都市計画法第五条ノ土地区画整理ニ伴フ清算金及補償金ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 昭和8年4月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東京市と横浜市における土地区画整理に伴う清算金の納付状況が依然として困窮状態にあることから、納付期間を延長し、納付条件を緩和することを目的とする法案である。本案は過去にも度々国会を通過しており、同様の措置の継続を求めるものである。

参照した発言:
第64回帝国議会 衆議院 本会議 第24号

審議経過

第64回帝国議会

衆議院
(昭和8年3月9日)
(昭和8年3月25日)
貴族院
(昭和8年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十五年法律第五十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第四十九號
大正十五年法律第五十二號中左ノ通改正ス
第三條第一項中「淸算金ニ付利子ヲ附シ五年ヲ超エサル期間」ヲ「淸算金ニ付利子ヲ附シ昭和八年四月一日ヨリ五年ヲ超エサル期間」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十五年法律第五十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第四十九号
大正十五年法律第五十二号中左ノ通改正ス
第三条第一項中「清算金ニ付利子ヲ附シ五年ヲ超エサル期間」ヲ「清算金ニ付利子ヲ附シ昭和八年四月一日ヨリ五年ヲ超エサル期間」ニ改ム