(特別都市計画法第五条ノ土地区画整理ニ伴フ清算金及補償金ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 大正15年4月6日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル特別都市計畫法第五條ノ土地區劃整理ニ伴フ淸算金及補償金ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月五日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
法律第五十二號
第一條 本法ニ於テ淸算金ト稱スルハ特別都市計畫法第五條ノ土地區劃整理ヲ施行スル場合ニ於テ耕地整理法第三十條ノ規定ニ依リ徵收シ又ハ交付スヘキ金錢ヲ謂フ
第二條 淸算金ヲ納付スヘキ義務アル者ニ對シ同一土地區劃整理施行地區內ニ於ケル土地ニ關スル權利ニ付特別都市計畫法第八條ノ補償金ヲ交付スヘキ場合ニ於テハ整理施行者ハ徵收スヘキ淸算金ニ之ヲ充ツルコトヲ得但シ其ノ補償金カ耕地整理法第二十五條ノ規定ニ依リ供託スヘキモノナルトキハ其ノ補償金ヲ交付スヘキ土地ニ關スル權利ニ付徵收スヘキ淸算金ニノミ之ヲ充ツルコトヲ得
第三條 整理施行者ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ徵收スヘキ淸算金ニ付利子ヲ附シ五年ヲ超エサル期間ニ於テ分納スルコトヲ認ムルコトヲ得
前項ノ利子ハ之ヲ淸算金ト看做ス
第四條 整理施行者ハ淸算金交付ノ爲必要アルトキハ耕地整理法第三十條ノ規定ニ拘ラス他ノ土地區劃整理施行地區ニ於テ徵收シタル淸算金ヲ以テ繰替支辨シ又整理施行者カ行政官廳ナルトキハ國、公共團體ヲ統轄スル行政廳又ハ公共團體ナルトキハ其ノ公共團體ノ立替金ヲ以テ支辨スルコトヲ得
整理施行者前項ノ規定ニ依リ繰替又ハ立替支辨シタルトキハ徵收シタル淸算金ヲ戾入シ又ハ返還スヘシ
第五條 淸算金ニ剩餘ヲ生シタルトキハ其ノ剩餘金ハ整理施行者カ行政官廳ナルトキハ國、公共團體ヲ統轄スル行政廳又ハ公共團體ナルトキハ其ノ公共團體ニ歸屬ス
第六條 土地ニ關スル權利ニ付淸算金ヲ徵收セラレ又ハ交付セラルヘキ場合ニ於テ其ノ權利ヲ讓渡シタルトキハ當事者雙方連署ヲ以テ遲滯ナク整理施行者ニ其ノ旨ヲ屆出ツヘシ
前項ノ屆出ヲ爲ササル場合ニ於テハ淸算金ノ徵收又ハ交付ニ關シテハ其ノ讓渡ハ之ヲ以テ整理施行者ニ對抗スルコトヲ得ス
土地ニ關スル權利ニ付淸算金ヲ徵收セラレ又ハ交付セラルヘキ場合ニ於テ其ノ權利ノ分割讓渡ニ付第一項ノ屆出アリタルトキハ整理施行者ハ遲滯ナク各當事者ヨリ徵收スヘキ淸算金額又ハ各當事者ニ交付スヘキ淸算金額ヲ通知スヘシ
第七條 前條ノ規定ハ土地ニ關スル權利ニ付淸算金ヲ徵收セラレ又ハ交付セラルヘキ場合ニ於テ其ノ權利ノ消滅シタル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル特別都市計画法第五条ノ土地区画整理ニ伴フ清算金及補償金ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月五日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
法律第五十二号
第一条 本法ニ於テ清算金ト称スルハ特別都市計画法第五条ノ土地区画整理ヲ施行スル場合ニ於テ耕地整理法第三十条ノ規定ニ依リ徴収シ又ハ交付スヘキ金銭ヲ謂フ
第二条 清算金ヲ納付スヘキ義務アル者ニ対シ同一土地区画整理施行地区内ニ於ケル土地ニ関スル権利ニ付特別都市計画法第八条ノ補償金ヲ交付スヘキ場合ニ於テハ整理施行者ハ徴収スヘキ清算金ニ之ヲ充ツルコトヲ得但シ其ノ補償金カ耕地整理法第二十五条ノ規定ニ依リ供託スヘキモノナルトキハ其ノ補償金ヲ交付スヘキ土地ニ関スル権利ニ付徴収スヘキ清算金ニノミ之ヲ充ツルコトヲ得
第三条 整理施行者ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ徴収スヘキ清算金ニ付利子ヲ附シ五年ヲ超エサル期間ニ於テ分納スルコトヲ認ムルコトヲ得
前項ノ利子ハ之ヲ清算金ト看做ス
第四条 整理施行者ハ清算金交付ノ為必要アルトキハ耕地整理法第三十条ノ規定ニ拘ラス他ノ土地区画整理施行地区ニ於テ徴収シタル清算金ヲ以テ繰替支弁シ又整理施行者カ行政官庁ナルトキハ国、公共団体ヲ統轄スル行政庁又ハ公共団体ナルトキハ其ノ公共団体ノ立替金ヲ以テ支弁スルコトヲ得
整理施行者前項ノ規定ニ依リ繰替又ハ立替支弁シタルトキハ徴収シタル清算金ヲ戻入シ又ハ返還スヘシ
第五条 清算金ニ剰余ヲ生シタルトキハ其ノ剰余金ハ整理施行者カ行政官庁ナルトキハ国、公共団体ヲ統轄スル行政庁又ハ公共団体ナルトキハ其ノ公共団体ニ帰属ス
第六条 土地ニ関スル権利ニ付清算金ヲ徴収セラレ又ハ交付セラルヘキ場合ニ於テ其ノ権利ヲ譲渡シタルトキハ当事者双方連署ヲ以テ遅滞ナク整理施行者ニ其ノ旨ヲ届出ツヘシ
前項ノ届出ヲ為ササル場合ニ於テハ清算金ノ徴収又ハ交付ニ関シテハ其ノ譲渡ハ之ヲ以テ整理施行者ニ対抗スルコトヲ得ス
土地ニ関スル権利ニ付清算金ヲ徴収セラレ又ハ交付セラルヘキ場合ニ於テ其ノ権利ノ分割譲渡ニ付第一項ノ届出アリタルトキハ整理施行者ハ遅滞ナク各当事者ヨリ徴収スヘキ清算金額又ハ各当事者ニ交付スヘキ清算金額ヲ通知スヘシ
第七条 前条ノ規定ハ土地ニ関スル権利ニ付清算金ヲ徴収セラレ又ハ交付セラルヘキ場合ニ於テ其ノ権利ノ消滅シタル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス