明治39年に制定された医師法は、20年以上が経過し、数次の改正を重ねてきたが、時勢の進展と医業の発達に伴い、現行法では不備な点があるため改正を行うものである。主な改正点は、診療所の開設等に関する命令規定の整備、診療録の保存期限短縮、地方長官への診療録査閲権限の付与、医業広告制限の強化、医師会員の範囲拡大、無免許医業への体刑導入、診療録査閲による秘密保持義務の厳格化などである。これらの改正により、医業の統制と医風の向上を図り、医事衛生の改善発達に資することを目的としている。
参照した発言:
第64回帝国議会 貴族院 本会議 第16号