(医師法中改正法律)
法令番号: 法律第四十五號
公布年月日: 昭和8年4月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル醫師法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第四十五號
醫師法中左ノ通改正ス
第二條第二號中「準禁治產者」ヲ「凖禁治產者、精神病者」ニ改ム
第四條ノ二 醫師ニ非ザル者(公共團體ヲ除ク)診療所ヲ開設セムトスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監)ノ許可ヲ受クベシ
前項ニ規定スルモノノ外診療所ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 醫師診療ヲ爲シタルトキハ遲滯ナク診療ニ關スル事項ヲ診療錄ニ記載スベシ
前項ノ診療錄ニシテ診療所ニ依リ爲シタル診療ニ關スルモノハ其ノ診療所ノ首長ニ於テ、其ノ他ノ診療ニ關スルモノハ其ノ醫師ニ於テ之ヲ五年間保存スベシ
第六條ノ二 地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監)ハ必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ衞生官吏ヲシテ診療錄ヲ查閱セシムルコトヲ得
第七條 醫業ニ關シテハ何人ト雖モ醫師ノ學位、稱號及命令ヲ以テ定ムル專門科名ヲ除クノ外技能、療法又ハ經歷ニ關スル廣吿ヲ爲スコトヲ得ズ
內務大臣ハ前項ニ規定スルモノノ外醫業ニ關スル廣吿ヲ制限スル爲必要ナル命令ヲ發スルコトヲ得
第九條 郡市區醫師會ハ勅令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外郡市區ヲ區域トス
公私立ノ診療所ニ於テ醫業ニ從事スル醫師ハ其ノ診療所ノ所在地ヲ區域トスル郡市區醫師會ノ會員トス
前項以外ノ醫師ハ其ノ住所地ヲ區域トスル郡市區醫師會ノ會員ト爲ルコトヲ得
第十一條 免許ヲ受ケズシテ醫業ヲ爲シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者醫師又ハ之ニ類スル名稱ヲ僭稱シタルモノナルトキハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第十一條ノ二 醫業停止中ノ醫師ニシテ醫業ヲ爲シタル者、第五條、第六條、第七條第一項若ハ第十三條第三項但書ノ規定ニ違反シタル者又ハ第六條ノ二ノ規定ニ依ル衞生官吏ノ查閱ヲ拒ミ若ハ妨ゲタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
第十一條ノ三 衞生官吏又ハ其ノ職ニ在リタル者故ナク第六條ノ二ノ規定ニ依ル診療錄ノ查閱ニ關シ知得シタル醫師ノ業務上ノ祕密又ハ個人ノ祕密ヲ漏洩シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
職務上前項ノ祕密ヲ知得シタル他ノ公務員又ハ公務員タリシ者故ナク其ノ祕密ヲ漏洩シタルトキ亦前項ニ同ジ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル医師法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第四十五号
医師法中左ノ通改正ス
第二条第二号中「準禁治産者」ヲ「準禁治産者、精神病者」ニ改ム
第四条ノ二 医師ニ非ザル者(公共団体ヲ除ク)診療所ヲ開設セムトスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監)ノ許可ヲ受クベシ
前項ニ規定スルモノノ外診療所ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 医師診療ヲ為シタルトキハ遅滞ナク診療ニ関スル事項ヲ診療録ニ記載スベシ
前項ノ診療録ニシテ診療所ニ依リ為シタル診療ニ関スルモノハ其ノ診療所ノ首長ニ於テ、其ノ他ノ診療ニ関スルモノハ其ノ医師ニ於テ之ヲ五年間保存スベシ
第六条ノ二 地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監)ハ必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ衛生官吏ヲシテ診療録ヲ査閲セシムルコトヲ得
第七条 医業ニ関シテハ何人ト雖モ医師ノ学位、称号及命令ヲ以テ定ムル専門科名ヲ除クノ外技能、療法又ハ経歴ニ関スル広告ヲ為スコトヲ得ズ
内務大臣ハ前項ニ規定スルモノノ外医業ニ関スル広告ヲ制限スル為必要ナル命令ヲ発スルコトヲ得
第九条 郡市区医師会ハ勅令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外郡市区ヲ区域トス
公私立ノ診療所ニ於テ医業ニ従事スル医師ハ其ノ診療所ノ所在地ヲ区域トスル郡市区医師会ノ会員トス
前項以外ノ医師ハ其ノ住所地ヲ区域トスル郡市区医師会ノ会員ト為ルコトヲ得
第十一条 免許ヲ受ケズシテ医業ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者医師又ハ之ニ類スル名称ヲ僣称シタルモノナルトキハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第十一条ノ二 医業停止中ノ医師ニシテ医業ヲ為シタル者、第五条、第六条、第七条第一項若ハ第十三条第三項但書ノ規定ニ違反シタル者又ハ第六条ノ二ノ規定ニ依ル衛生官吏ノ査閲ヲ拒ミ若ハ妨ゲタル者ハ五百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
第十一条ノ三 衛生官吏又ハ其ノ職ニ在リタル者故ナク第六条ノ二ノ規定ニ依ル診療録ノ査閲ニ関シ知得シタル医師ノ業務上ノ秘密又ハ個人ノ秘密ヲ漏洩シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
職務上前項ノ秘密ヲ知得シタル他ノ公務員又ハ公務員タリシ者故ナク其ノ秘密ヲ漏洩シタルトキ亦前項ニ同ジ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム