(樺太地方鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 昭和8年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

樺太の地方鉄道は営業開始後間もなく、近年の経済不況により営業成績が芳しくない状況にある。将来の人口増加や産業発展を考慮しても、当分の間は独立自営が困難と見込まれる。そのため、現行の補助期間が終了した後も継続的な補助が必要である。このような状況を踏まえ、補助期間の上限を10年から15年に延長し、樺太における地方鉄道の健全な発展を図ることを目的として本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第64回帝国議会 衆議院 本会議 第14号

審議経過

第64回帝国議会

衆議院
(昭和8年2月16日)
(昭和8年3月9日)
貴族院
(昭和8年3月10日)
(昭和8年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太地方鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
拓務大臣 永井柳太郞
法律第三十九號
樺太地方鐵道補助法中左ノ通改正ス
第一條及第二條中「十年」ヲ「十五年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太地方鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
拓務大臣 永井柳太郎
法律第三十九号
樺太地方鉄道補助法中左ノ通改正ス
第一条及第二条中「十年」ヲ「十五年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス