(関税定率法中改正法律)
法令番号: 法律第二十六號
公布年月日: 昭和8年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第二十六號
關稅定率法別表輸入稅表中左ノ通改正ス
第百三十五號ノ二ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一三五ノ三
麻黃
無稅
第百七十四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一七四ノ二
生酒石
無稅
第六百七號ノ二ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六〇七ノ三
蒟蒻芋
 一 粉狀ノモノ
每百斤
一六・〇〇
 二 其ノ他
每百斤
五・五〇
第六百十二號第一項己ノ五ニヲ左ノ如ク改ム
    ニ 丸太及割材
     ニノ一 長十八メートルヲ超エ、末口ノ直徑三十センチメートルヲ超エサルモノ
無稅
     ニノ二 長十メートルヲ超エ、末口ノ直徑三十センチメートルヲ超エサルモノ
每立法メートル
二・〇〇
     ニノ三 其ノ他
每立方メートル
二・五〇
同號第一項癸ヲ左ノ如ク改ム
  癸 其ノ他
   イ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
每立法メートル
五・五〇
   ロ 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
每立法メートル
二・〇〇
第六百十七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六一七ノ二
骨灰
無稅
第六百四十六號中「骨灰、」ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第二十六号
関税定率法別表輸入税表中左ノ通改正ス
第百三十五号ノ二ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一三五ノ三
麻黄
無税
第百七十四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一七四ノ二
生酒石
無税
第六百七号ノ二ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
六〇七ノ三
蒟蒻芋
 一 粉状ノモノ
毎百斤
一六・〇〇
 二 其ノ他
毎百斤
五・五〇
第六百十二号第一項己ノ五ニヲ左ノ如ク改ム
    ニ 丸太及割材
     ニノ一 長十八メートルヲ超エ、末口ノ直径三十センチメートルヲ超エサルモノ
無税
     ニノ二 長十メートルヲ超エ、末口ノ直径三十センチメートルヲ超エサルモノ
毎立法メートル
二・〇〇
     ニノ三 其ノ他
毎立方メートル
二・五〇
同号第一項癸ヲ左ノ如ク改ム
  癸 其ノ他
   イ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
毎立法メートル
五・五〇
   ロ 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
毎立法メートル
二・〇〇
第六百十七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
六一七ノ二
骨灰
無税
第六百四十六号中「骨灰、」ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス