(米穀需給調節特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 昭和8年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル米穀需給調節特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
法律第二十五號
米穀需給調節特別會計法中左ノ通改正ス
第一條中「又ハ貯藏」ヲ「、貯藏又ハ貸付」ニ改ム
第四條ノ三中「四億八千萬圓」ヲ「七億圓」ニ改ム
第六條中「貯藏」ヲ「貯藏貸付」ニ改ム
附 則
本法ハ米穀統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル米穀需給調節特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
法律第二十五号
米穀需給調節特別会計法中左ノ通改正ス
第一条中「又ハ貯蔵」ヲ「、貯蔵又ハ貸付」ニ改ム
第四条ノ三中「四億八千万円」ヲ「七億円」ニ改ム
第六条中「貯蔵」ヲ「貯蔵貸付」ニ改ム
附 則
本法ハ米穀統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス