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(地方鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
軽便鉄道補助法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地方鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
鐵道大臣 三土忠造
法律第十八號
地方鐵道補助法中左ノ通改正ス
第一條第二項中「百分ノ二」ヲ「百分ノ一」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和八年四月一日以後ニ補助ヲ爲ス場合ニ於ケル補助金ノ計算ニ付之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
鉄道大臣 三土忠造
法律第十八号
地方鉄道補助法中左ノ通改正ス
第一条第二項中「百分ノ二」ヲ「百分ノ一」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和八年四月一日以後ニ補助ヲ為ス場合ニ於ケル補助金ノ計算ニ付之ヲ適用ス
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詳細・沿革