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(帝国鉄道会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
帝国鉄道会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國鐵道會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
鐵道大臣 三土忠造
法律第十七號
帝國鐵道會計法中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
帝國鐵道ノ事業ニ關聯シ經營スル自動車交通事業ノ資本及其ノ歲入歲出ハ本會計ノ所屬トス
第二條第一項中「帝國鐵道資本」ヲ「資本」ニ、「鐵道益金」ヲ「益金」ニ、同條第二項中「帝國鐵道ノ建設費、改良費」ヲ「鐵道建設費、鐵道改良費、自動車線設備費」ニ改ム
第三條第一項第三號中「鐵道又ハ軌道」ヲ「鐵道、軌道又ハ自動車運輸事業」ニ改ム
第五條中「鐵道益金繰入額」ヲ「益金繰入額」ニ、「建設費、改良費」ヲ「鐵道建設費、鐵道改良費、自動車線設備費」ニ改ム
第七條第一項中「鐵道營業上」ヲ「營業上」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和八年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国鉄道会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
鉄道大臣 三土忠造
法律第十七号
帝国鉄道会計法中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
帝国鉄道ノ事業ニ関連シ経営スル自動車交通事業ノ資本及其ノ歳入歳出ハ本会計ノ所属トス
第二条第一項中「帝国鉄道資本」ヲ「資本」ニ、「鉄道益金」ヲ「益金」ニ、同条第二項中「帝国鉄道ノ建設費、改良費」ヲ「鉄道建設費、鉄道改良費、自動車線設備費」ニ改ム
第三条第一項第三号中「鉄道又ハ軌道」ヲ「鉄道、軌道又ハ自動車運輸事業」ニ改ム
第五条中「鉄道益金繰入額」ヲ「益金繰入額」ニ、「建設費、改良費」ヲ「鉄道建設費、鉄道改良費、自動車線設備費」ニ改ム
第七条第一項中「鉄道営業上」ヲ「営業上」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和八年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革