(昭和八年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和8年度一般会計歳入不足の補填のため、既に公債発行の法律が成立していたが、昭和8年度歳入歳出総予算追加第一号に計上された経費の財源として、普通歳入316万余円、借入金3,000万円、前年度剰余金繰入1,330余万円の合計4,646万余円の他に、1,754万余円を公債に依る必要があった。そのため、昭和8年法律第3号中の公債発行限度を拡張する必要があり、本案を提出することとなった。

参照した発言:
第64回帝国議会 衆議院 本会議 第28号

審議経過

第64回帝国議会

衆議院
(昭和8年3月18日)
貴族院
(昭和8年3月20日)
(昭和8年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和八年法律第三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第十四號
昭和八年法律第三號中左ノ通改正ス
第一條中「六億五千九百五十萬圓」ヲ「六億七千七百十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和八年法律第三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第十四号
昭和八年法律第三号中左ノ通改正ス
第一条中「六億五千九百五十万円」ヲ「六億七千七百十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス