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(昭和八年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(昭和八年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和八年法律第三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第十四號
昭和八年法律第三號中左ノ通改正ス
第一條中「六億五千九百五十萬圓」ヲ「六億七千七百十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和八年法律第三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第十四号
昭和八年法律第三号中左ノ通改正ス
第一条中「六億五千九百五十万円」ヲ「六億七千七百十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革