保険業法は明治33年の制定以来、明治45年と昭和2年に改正され、保険契約の包括移転制度の導入や保険会社の合併手続きの簡素化など、整理合同に関する規定を設けてきた。しかし現行法では保険会社の整理合同を進める上で不便な点が多く、保険事業界の現状から法規の整備が緊急の課題となっている。そこで今回の改正では、株式会社と相互会社間での保険契約移転を可能にし、相互会社の合併・保険契約移転・解散の決議方法を簡便化することで、時代の要請に応えようとするものである。
参照した発言:
第64回帝国議会 貴族院 本会議 第14号