日本興業銀行の工場抵当貸は、中小工業者向け金融において重要な役割を果たしているが、現行法では貸付金総額に払込資本金額の3分の2という制限がある。一方、大工業者向けの財団抵当には制限がなく、この不均衡は適切でない。また、経済界の状況は中小工業者への金融の必要性を一層高めている。そこで、工場抵当貸出の制限を撤廃することで、興業銀行の機能を十分に発揮させ、中小工業金融の円滑化を図るため、本法改正を提案する。
参照した発言: 第64回帝国議会 衆議院 本会議 第18号