(日本興業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 昭和8年3月15日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第八號
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第九條第一項中第八號ヲ第九號トシ以下順次繰下ゲ第七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
第八 工場ニ屬スル敷地又ハ建物ヲ抵當トスル貸付
第九條ノ二中「工場ニ屬スル敷地又ハ建物竝」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第八号
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第九条第一項中第八号ヲ第九号トシ以下順次繰下ゲ第七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
第八 工場ニ属スル敷地又ハ建物ヲ抵当トスル貸付
第九条ノ二中「工場ニ属スル敷地又ハ建物並」ヲ削ル