(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十八號
公布年月日: 昭和7年12月29日
法令の形式: 勅令
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第三百九十八號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第七十八條第二項中「徵募區」ヲ「地」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ身體檢查ニシテ徵募區以外ニ於テ行フモノノ實施ニ付テハ第八十條及第八十一條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第三百九十八号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第七十八条第二項中「徴募区」ヲ「地」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ身体検査ニシテ徴募区以外ニ於テ行フモノノ実施ニ付テハ第八十条及第八十一条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス