(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十三號
公布年月日: 昭和7年12月14日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月十三日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
司法大臣 小山松吉
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百七十三號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
樺太ニ於ケル土人(「アイヌ」人ヲ除ク)ノ外ニ關係者ナキ民事ニ關スル事項ハ從來ノ慣例ニ依ル
附 則
本令ハ昭和八年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ結果本籍ヲ有スルコトヲ得ルニ至ル「アイヌ」人ノ定籍ニ關シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月十三日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
司法大臣 小山松吉
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百七十三号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
樺太ニ於ケル土人(「アイヌ」人ヲ除ク)ノ外ニ関係者ナキ民事ニ関スル事項ハ従来ノ慣例ニ依ル
附 則
本令ハ昭和八年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ結果本籍ヲ有スルコトヲ得ルニ至ル「アイヌ」人ノ定籍ニ関シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム