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(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 昭和7年11月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第四百七號臺灣ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百六十號
大正十一年勅令第四百七號中左ノ通改正ス
第十一條ノ二
陸海軍ノ兵籍ニ在ラサル者及兵役ニ服スルノ義務ナキニ至リタル者ニ非サレハ臺灣ノ家ニ入ルコトヲ得ス但シ徵兵終決處分ヲ經テ第二國民兵役ニ在ル者ハ此ノ限ニ在ラス
第十二條中「後四條」ヲ「後五條」ニ改ム
第十四條ノ二
內地人ト本島人トノ間ノ婚姻又ハ緣組ニ因リ臺灣ノ家ニ入リタル者ノ協議上ノ離婚又ハ離緣ハ之ヲ郡守、警察署長、警察分署長又ハ支廳長ニ屆出ツルニ因リテ其ノ效力ヲ生ス
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕大正十一年勅令第四百七号台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百六十号
大正十一年勅令第四百七号中左ノ通改正ス
第十一条ノ二
陸海軍ノ兵籍ニ在ラサル者及兵役ニ服スルノ義務ナキニ至リタル者ニ非サレハ台湾ノ家ニ入ルコトヲ得ス但シ徴兵終決処分ヲ経テ第二国民兵役ニ在ル者ハ此ノ限ニ在ラス
第十二条中「後四条」ヲ「後五条」ニ改ム
第十四条ノ二
内地人ト本島人トノ間ノ婚姻又ハ縁組ニ因リ台湾ノ家ニ入リタル者ノ協議上ノ離婚又ハ離縁ハ之ヲ郡守、警察署長、警察分署長又ハ支庁長ニ届出ツルニ因リテ其ノ効力ヲ生ス
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
本文
詳細・沿革