日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十八號
公布年月日: 昭和7年11月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百四十八號
關東廳官制中左ノ通改正ス
第十二條中「警務局及財務部」ヲ「財務局及警務局」ニ改ム
第十五條第一項中「局長 二人」ヲ「局長 三人」ニ、「理事官 專任五人」ヲ「理事官 專任四人」ニ、「技師 專任十人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「翻譯官 專任二人」ヲ「翻譯官 專任一人」ニ、「屬 專任百四十七人」ヲ「屬 專任百四十人」ニ、「視學 專任九人」ヲ「視學 專任八人」ニ、「警部 專任六十五人」ヲ「警部 專任五十九人」ニ、「技手 專任六十八人」ヲ「技手 專任五十九人」ニ、「翻譯生 專任二十七人」ヲ「翻譯生 專任二十六人」ニ、「稅務吏 專任三十人」ヲ「稅務吏 專任三十六人」ニ、「森林主事 專任八人」ヲ「森林主事 專任七人」ニ、「警部補 專任百二十四人」ヲ「警部補 專任百十七人」ニ改メ「財務部長 奏任」ヲ削ル
第十七條第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百四十八号
関東庁官制中左ノ通改正ス
第十二条中「警務局及財務部」ヲ「財務局及警務局」ニ改ム
第十五条第一項中「局長 二人」ヲ「局長 三人」ニ、「理事官 専任五人」ヲ「理事官 専任四人」ニ、「技師 専任十人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「翻訳官 専任二人」ヲ「翻訳官 専任一人」ニ、「属 専任百四十七人」ヲ「属 専任百四十人」ニ、「視学 専任九人」ヲ「視学 専任八人」ニ、「警部 専任六十五人」ヲ「警部 専任五十九人」ニ、「技手 専任六十八人」ヲ「技手 専任五十九人」ニ、「翻訳生 専任二十七人」ヲ「翻訳生 専任二十六人」ニ、「税務吏 専任三十人」ヲ「税務吏 専任三十六人」ニ、「森林主事 専任八人」ヲ「森林主事 専任七人」ニ、「警部補 専任百二十四人」ヲ「警部補 専任百十七人」ニ改メ「財務部長 奏任」ヲ削ル
第十七条第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革