(地方税ニ関スル法律施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 昭和7年10月29日
法令の形式: 勅令
朕大正十五年勅令第三百三十九號地方稅ニ關スル法律施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百二十四號
大正十五年勅令第三百三十九號中左ノ通改正ス
第二條第一項中「賦課期日ノ現狀ニ依リ」及同條第二項ヲ削ル
第三條ヲ第六條トス
第三條 家屋ノ賃貸價格ハ五年度每ニ一般ニ之ヲ改訂ス但シ特別ノ事情アルトキハ府縣條例(府縣費ノ全部ノ分賦ヲ受ケタル市ニ在リテハ市條例)ノ定ムル所ニ依リ改訂期間ヲ短縮スルコトヲ得
前項ノ改訂ハ改訂スベキ年度ノ四月一日現在ノ家屋ニ付之ヲ行フ
改訂シタル家屋賃貸價格ハ改訂シタル年度ノ翌年度分ヨリ之ヲ家屋稅ノ課稅標準トス但シ府縣條例(府縣費ノ全部ノ分賦ヲ受ケタル市ニ在リテハ市條例)ノ定ムル所ニ依リ改訂シタル年度分ヨリ之ヲ課稅標準ト爲スコトヲ妨ゲズ
第四條 前條第二項ノ期日後家屋ニ異動アリタルニ因リ家屋ノ賃貸價格ニ著シキ增減ヲ生ジタルトキハ類似ノ他ノ家屋ノ賃貸價格ニ比準シテ賃貸價格ヲ修正ス
前項ノ場合ニ於テハ家屋ニ異動アリタル年度ノ翌年度分ヨリ修正賃貸價格ヲ家屋稅ノ課稅標準トス
第五條 第三條第二項ノ期日後家屋ガ建築セラレタルトキ又ハ大正十五年法律第二十四號第十一條ノ規定ニ基キテ家屋稅ヲ賦課セザル家屋若ハ法律ニ依リテ家屋稅ヲ賦課スルコトヲ得ザル家屋ガ家屋稅ヲ賦課スルコトヲ得ベキモノト爲リタルトキハ類似ノ他ノ家屋ノ賃貸價格ニ比準シテ家屋ノ賃貸價格ヲ設定ス
第二十九條中「府縣知事」ノ下ニ「、府縣條例」ヲ、「北海道廳長官」ノ下ニ「、北海道條例」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年度分ヨリ之ヲ適用ス
本令施行後第一囘ノ家屋賃貸價格ノ改訂ハ昭和八年度ニ於テ之ヲ行フ但シ府縣條例(府縣費ノ全部ノ分賦ヲ受ケタル市ニ在リテハ市條例)ノ定ムル所ニ依リ昭和七年度分家屋賃貸價格ヲ以テ第一囘ノ改訂家屋賃貸價格ト爲スコトヲ妨ゲズ
前項但書ノ場合ニ於テハ第三條第一項ノ期間ハ昭和七年度ヨリ之ヲ起算ス
昭和八年度分ニ限リ第一囘ノ改訂賃貸價格ヲ家屋稅ノ課稅標準トス
朕大正十五年勅令第三百三十九号地方税ニ関スル法律施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百二十四号
大正十五年勅令第三百三十九号中左ノ通改正ス
第二条第一項中「賦課期日ノ現状ニ依リ」及同条第二項ヲ削ル
第三条ヲ第六条トス
第三条 家屋ノ賃貸価格ハ五年度毎ニ一般ニ之ヲ改訂ス但シ特別ノ事情アルトキハ府県条例(府県費ノ全部ノ分賦ヲ受ケタル市ニ在リテハ市条例)ノ定ムル所ニ依リ改訂期間ヲ短縮スルコトヲ得
前項ノ改訂ハ改訂スベキ年度ノ四月一日現在ノ家屋ニ付之ヲ行フ
改訂シタル家屋賃貸価格ハ改訂シタル年度ノ翌年度分ヨリ之ヲ家屋税ノ課税標準トス但シ府県条例(府県費ノ全部ノ分賦ヲ受ケタル市ニ在リテハ市条例)ノ定ムル所ニ依リ改訂シタル年度分ヨリ之ヲ課税標準ト為スコトヲ妨ゲズ
第四条 前条第二項ノ期日後家屋ニ異動アリタルニ因リ家屋ノ賃貸価格ニ著シキ増減ヲ生ジタルトキハ類似ノ他ノ家屋ノ賃貸価格ニ比準シテ賃貸価格ヲ修正ス
前項ノ場合ニ於テハ家屋ニ異動アリタル年度ノ翌年度分ヨリ修正賃貸価格ヲ家屋税ノ課税標準トス
第五条 第三条第二項ノ期日後家屋ガ建築セラレタルトキ又ハ大正十五年法律第二十四号第十一条ノ規定ニ基キテ家屋税ヲ賦課セザル家屋若ハ法律ニ依リテ家屋税ヲ賦課スルコトヲ得ザル家屋ガ家屋税ヲ賦課スルコトヲ得ベキモノト為リタルトキハ類似ノ他ノ家屋ノ賃貸価格ニ比準シテ家屋ノ賃貸価格ヲ設定ス
第二十九条中「府県知事」ノ下ニ「、府県条例」ヲ、「北海道庁長官」ノ下ニ「、北海道条例」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年度分ヨリ之ヲ適用ス
本令施行後第一回ノ家屋賃貸価格ノ改訂ハ昭和八年度ニ於テ之ヲ行フ但シ府県条例(府県費ノ全部ノ分賦ヲ受ケタル市ニ在リテハ市条例)ノ定ムル所ニ依リ昭和七年度分家屋賃貸価格ヲ以テ第一回ノ改訂家屋賃貸価格ト為スコトヲ妨ゲズ
前項但書ノ場合ニ於テハ第三条第一項ノ期間ハ昭和七年度ヨリ之ヲ起算ス
昭和八年度分ニ限リ第一回ノ改訂賃貸価格ヲ家屋税ノ課税標準トス