(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九號
公布年月日: 昭和7年10月12日
法令の形式: 勅令
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
陸軍大臣 荒木貞夫
文部大臣 鳩山一郞
勅令第三百九號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ、「兵卒」ヲ「兵」ニ、「一等卒」ヲ「一等兵」ニ、「輜重輸卒」ヲ「輜重兵特務兵」ニ、「看護卒」ヲ「看護兵」ニ、「磨工卒」ヲ「磨工兵」ニ、「補助看護卒」ヲ「補助看護兵」ニ改ム
第百條但書ヲ削リ同條第一號及第二號ニ左ノ但書ヲ加ヘ第三號中「前二號ニ揭グル以外ノ學校」ノ下ニ「又ハ前二號ニ揭グル學校ノ別科」ヲ加フ
但シ硏究科、選科等ノ別科ヲ除ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
陸軍大臣 荒木貞夫
文部大臣 鳩山一郎
勅令第三百九号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ、「兵卒」ヲ「兵」ニ、「一等卒」ヲ「一等兵」ニ、「輜重輸卒」ヲ「輜重兵特務兵」ニ、「看護卒」ヲ「看護兵」ニ、「磨工卒」ヲ「磨工兵」ニ、「補助看護卒」ヲ「補助看護兵」ニ改ム
第百条但書ヲ削リ同条第一号及第二号ニ左ノ但書ヲ加ヘ第三号中「前二号ニ掲グル以外ノ学校」ノ下ニ「又ハ前二号ニ掲グル学校ノ別科」ヲ加フ
但シ研究科、選科等ノ別科ヲ除ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス