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(灯台局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 昭和7年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
灯台局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燈臺局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第二百九十三號
燈臺局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任十三人」ヲ「書記 專任十二人」ニ、「技手 專任十九人」ヲ「技手 專任十八人」ニ改ム
第七條第一項中「通航信號所 各五人」ノ次ニ「無線方位信號所 各三人」ヲ加フ
同條第三項中「船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ航路標識」ノ次ニ「、無線方位信號所ニ非サル無線電信ノ設備ヲ有スル航路標識」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕灯台局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第二百九十三号
灯台局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任十三人」ヲ「書記 専任十二人」ニ、「技手 専任十九人」ヲ「技手 専任十八人」ニ改ム
第七条第一項中「通航信号所 各五人」ノ次ニ「無線方位信号所 各三人」ヲ加フ
同条第三項中「船舶通報ニ関スル事務ヲ取扱フ航路標識」ノ次ニ「、無線方位信号所ニ非サル無線電信ノ設備ヲ有スル航路標識」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革