(商業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 昭和7年9月30日
法令の形式: 勅令
朕商業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第二百七十三號
商業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ同法第三條第二項ノ規定又ハ同規定ヲ準用スル同法第三十二條ノ規定ニ依リ商業組合又ハ商業組合聯合會ノ行フ資金ノ貸付又ハ貯金ノ受入ノ事業ニ關スルモノハ商工大臣大藏大臣ニ協議シテ之ヲ行フ
附 則
本令ハ商業組合法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第二百七十三号
商業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ同法第三条第二項ノ規定又ハ同規定ヲ準用スル同法第三十二条ノ規定ニ依リ商業組合又ハ商業組合連合会ノ行フ資金ノ貸付又ハ貯金ノ受入ノ事業ニ関スルモノハ商工大臣大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ行フ
附 則
本令ハ商業組合法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス