(海軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 昭和7年9月26日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百五十六號
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第二十八條ノ二 豫備役又ハ後備役ノ下士官ニシテ海軍豫備員ニ任用セラレタル者ハ其ノ任用ノ日ヲ以テ其ノ官及服役ヲ免ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百五十六号
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第二十八条ノ二 予備役又ハ後備役ノ下士官ニシテ海軍予備員ニ任用セラレタル者ハ其ノ任用ノ日ヲ以テ其ノ官及服役ヲ免ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス