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(文官分限令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 昭和7年9月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官分限令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第二百五十三號
文官分限令中左ノ通改正ス
第十一條第一項第二號中「吿訴若ハ吿發セラレタルトキ」ヲ「起訴セラレタルトキ」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項第四號ニ依リ休職ヲ命ズルトキハ高等官ニ在リテハ文官高等分限委員會、判任官ニ在リテハ文官普通分限委員會ノ諮問ヲ經ルコトヲ要ス但シ其ノ諮問ヲ經ザルコトニ付本人ノ同意アリタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ第十一條第一項第二號ノ規定ニ依リ休職ヲ命ゼラレ本令施行ノ際現ニ休職中ナル者ニ付テハ同號ノ規定ノ改正ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第二百五十三号
文官分限令中左ノ通改正ス
第十一条第一項第二号中「告訴若ハ告発セラレタルトキ」ヲ「起訴セラレタルトキ」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項第四号ニ依リ休職ヲ命ズルトキハ高等官ニ在リテハ文官高等分限委員会、判任官ニ在リテハ文官普通分限委員会ノ諮問ヲ経ルコトヲ要ス但シ其ノ諮問ヲ経ザルコトニ付本人ノ同意アリタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ第十一条第一項第二号ノ規定ニ依リ休職ヲ命ゼラレ本令施行ノ際現ニ休職中ナル者ニ付テハ同号ノ規定ノ改正ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
本文
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